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| 育児介護休業制度対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。 |
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助成金:育児両立支援奨励金 |
※ 受給のためには、以下が必要です。
- 雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です。)。
▽制度説明
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた事業主に支給します。
なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です
▽支給額
中小企業事業主 40万円 〜 15万円
大企業事業主 30万円 〜 10万円
*ただし、支給は1事業主1回に限ります。
▽受給できる事業主
以下の1及び2に該当する事業主です。
- 平成14年4月1日以降新たに次の(1)から(5)のいずれかの制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
| (1) |
育児休業に準ずる制度 |
| (2) |
以下の1.から4.のいずれかに該当する短時間勤務制度
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合に、1時間以上短縮しているものに限られる。
- 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
- 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を1割以上短縮しているものに限られる。
- 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
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| (3) |
フレックスタイム制(労働基準法第32条の3に規定する労働時間の制度) |
| (4) |
1日の所定労働時間を変更することなく始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度
通常の始業・終業時刻を30分以上繰り上げ・繰り下げる制度であるものに限られる。 |
| (5) |
所定外労働をさせない制度 |
- 以下のすべてを満たしていること。
| (1) |
雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、上記1で定めた制度を利用させたこと。 |
| (2) |
1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。 |
| (3) |
当該企業全体において、対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと。 |
| (4) |
支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から雇用保険の被保険者として引き続き1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。 |

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