事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。
●職業家庭両立推進者の業務
- 育児休業等に関する就業規則等の作成、周知等
- 配置その他の雇用管理、育児休業等をしている労働者の職業能力の開発等に関する措置の企画立案、周知等の運用
- 勤務時間の短縮等の措置の企画立案、周知等の運用
- 就業の場所の変更を伴う配置の変更をしようとする際の労働者に対する各種配慮の実施
- 再雇用特別措置の企画立案、周知等の運用
- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務
- 職場において職業生活と家庭生活との両立や男性の育児等への参画が重要であることについて広報活動などの職場の雰囲気作りを行うことを始めとする労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な一切の業務
●選任基準
上記の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められるものの中から選任すること。
人事労務担当部課長以上の者等、上記の業務を自己の判断に基づき責任をもって行える地位にあるものを、1企業につき1人選任すること。

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