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指針・国等による援助等

▽指針


 厚生労働大臣は、法に定める事項に関し、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定め、公表するものとしています。

指針に定められているのは次の事項です。
  • 労働者の育児休業申出及び介護休業申出に関する事項
  • 子の看護休暇に関する事項
  • 育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項
  • 時間外労働の制限に関する事項
  • 深夜業の制限に関する事項
  • 育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項
  • 育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
  • 育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
  • 育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置及び労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるに当たっての事項
  • 育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項
  • 介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項
  • その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮するに当たっての事項

▽国等による援助


 国は、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立について、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずることとしています。

 国は、子の養育又は家族の介護を行う労働者等(以下「対象労働者等」といいます。)の雇用の継続その他その福祉の増進を図るため、事業主、事業主団体その他の関係者に対して給付金の支給その他の必要な援助を行うことができます。

 国及び地方公共団体は、対象労働者等に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずることとしています。

 国は、妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者の円滑な再就職のための援助を行うこととしています。

 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設(対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談や必要な指導、講習、実習等を行い、 休養・レクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設)を設置するように努めることとされています。

 厚生労働大臣は、公益法人を指定して、上記業務の全部又は一部を行わせることができます。

▽委託募集の特例


 一定の基準に合致すると認定された事業協同組合等が、その構成員である中小企業者の委託を受けて育児・介護休業取得者の代替要員の募集を行う場合の特例を設けています。

▽報告の徴収並びに助言、指導及び勧告


 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告を行うことができます。 厚生労働大臣の報告の徴収、助言、指導、勧告の権限は、一定の範囲で都道府県労働局長に委任されます。

▽公務員に関する適用


 民営事業所に雇用される労働者のほか、国営企業職員、特定独立行政法人職員、日本郵政公社職員及び地方公務員についても、その任命権者の承認を受けて、介護休業や子の看護休暇を取得し、また、育児や家族の介護を行うための時間外労働の制限の請求及び深夜業の制限の請求をすることができることを、この法律で規定しています。


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