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事業主が講ずべき措置 |
事業主は、次の事項について、あらかじめ定め、これを周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。
- 育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
- 育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
- その他の事項
また、このような定めを個々の育児休業又は介護休業の申出をした労働者にあてはめた具体的な取扱いを明示するよう努力しなければなりません。
育児休業及び介護休業の申出や育児休業及び介護休業後の再就職が円滑に行われるようにするため、事業主は、労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業期間中の労働者の職業能力の開発及び向上について必要な措置を講ずるよう努力しなければなりません。
事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職したものに対して、必要に応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努力しなければなりません。
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。

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