事業主は、育児及び家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働をさせてはいけません。
※事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができます。
<制限の請求>
1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに請求すること。何回でも請求は可能です。
●育児を行う労働者
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は深夜(午後10時から午前5時までの間)において労働させてはなりません。
ただし、以下に該当する労働者は請求できません。
- 日々雇用される労働者
- 勤続1年未満の労働者
- 保育ができる同居の家族*がいる労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
- 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
*保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって、深夜に就業していないこと(深夜就業が1月3日以下の者含む)に、負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと、産前産後でないことのいずれにも該当する者をいいます。
 深夜業の制限の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。
- 子を養育しないこととなった場合
- 子が小学校就学の始期に達した場合
- 深夜業の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業、又は介護休業が始まった場合
 深夜業の制限の開始前に子を養育しないこととなった場合には、深夜業の制限の請求はされなかったことになります。
●家族介護を行う労働者
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は深夜(午後10時から午前5時までの間)において労働させてはなりません。
ただし、以下に該当する労働者は請求できません。
- 日々雇用される労働者
- 勤続1年未満の労働者
- 介護ができる同居の家族*がいる労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
- 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
介護ができる同居の家族*とは、16歳以上であって、深夜に就業していないこと(深夜就業が1月3日以下の者含む)に、負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと、産前産後でないことのいずれにも該当する者をいいます。
 深夜業の制限の時間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。
- 対象家族を介護しないこととなった場合
- 深夜業の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
 深夜業の制限の開始前に対象家族を介護しないこととなった場合には、深夜業の制限の請求はされなかったことになります。

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