事業主は、育児及び家族の介護を行う労働者が請求した場合には、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはいけません。
※事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができます。
<制限の請求>
1回につき、1か月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに請求すること。何回でも請求は可能です。
●育児を行う労働者
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはなりません。
ただし、以下に該当する労働者は請求できません。
- 日々雇用される労働者
- 勤続1年未満の労働者
- 配偶者が子を養育できる状態である労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
- 配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者
 時間外労働の制限の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。
- 子を養育しないこととなった場合
- 子が小学校就学の始期に達した場合
- 時間外労働の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業、又は介護休業が始まった場合
 時間外労働の制限の開始前に子を養育しないこととなった場合には、時間外労働の制限の請求はされなかったことになります。
●家族介護を行う労働者
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはなりません。
ただし、以下に該当する労働者は請求できません。
- 日々雇用される労働者
- 勤続1年未満の労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
 時間外労働の制限の時間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。
- 対象家族を介護しないこととなった場合
- 時間外労働の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
 時間外労働の制限の開始前に対象家族を介護しないこととなった場合には、時間外労働の制限の請求はされなかったことになります。

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