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子の看護休暇制度
子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは別に与える必要があります。
子の看護休暇は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであるとされています。(指針より)
▽子の看護休暇制度対象労働者
小学校就学前の子を養育する労働者
以下の者は看護休暇の取得ができません。
日々雇い入れられるもの
労使協定で定められた一定の労働者*
*労使協定で定められた一定の労働者とは
事業主は、要件を満たした労働者の看護休暇の申出を拒むことはできません。
ただし、下記の労働者について子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、事業主は子の看護休暇の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は休暇を取得することができません。
雇用された期間が6ヶ月未満の労働者
週の所定労働日数が2日以下の労働者
*労使協定とは
事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表するものとの書面による協定のことをいいます。
▽子の看護休暇の申出
次の事項を事業主に申し出ること
労働者の氏名
申出に係る子の氏名及び生年月日
看護休暇を取得する年月日
申出に係る子が負傷し、又は疾病にかかっている事実
事業主は、労働者に対して申出に係る子が負傷し、又は疾病にかかっている事実を証明する書類の提出を求めることができます。
ただし、現に負傷、疾病の子の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能にする等、労働者に過重な負担を求めることにならないように配慮することとされています。
▽取得可能日数
1年度において*
5日
※ 労働者1人につき5日であり、子ども1人につき5日ではありません。
*「1年度において」
の年度とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。
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