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要介護状態とは |
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。
要介護状態の判断基準は次のいずれかに該当するものです。
1 日常生活動作事項のうち、全部介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつその状態が継続すると認められること。
| 日常生活動作 |
自分で可 |
一部介助 |
全部介助 |
| 歩行 |
・杖等を使用し、かつ時間がかかっても自分で歩ける |
・付添いや手や肩を貸せば歩ける |
・歩行不可能 |
| 排泄 |
・自分で昼夜とも便所でできる
・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる |
・介助があれば簡易便器でできる
・夜間はおむつを使用している |
・常時おむつを使用している |
| 食事 |
・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる |
・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる |
・臥床のままで食べさせなければ食事ができない |
| 入浴 |
・自分で入浴でき、洗える |
・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する
・浴槽の出入りに介助を要する |
・自分でできないので全て介助しなければならない
・特殊浴槽を使っている
・清拭を行っている |
| 着脱衣 |
・自分で着脱ができる |
・手を貸せば着脱できる |
・自分ででいないので全て介助しなければならない |
2 問題行為のうちいずれか1項目以上が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
| 問題行動 |
重度 |
中度 |
軽度 |
| 攻撃的行為 |
人に暴力をふるう |
乱暴なふるまいを行う |
攻撃的な言動を吐く |
| 自傷行為 |
自殺を図る |
自分の体を傷つける |
自分の衣服を裂く、破く |
| 火の扱い |
火を常にもてあそぶ |
火の不始末が時々ある |
火の不始末をすることがある |
| 徘徊 |
屋外をあてもなく歩きまわる |
家中をあてもなく歩きまわる |
ときどき部屋内でうろうろする |
| 不穏興奮 |
いつも興奮している |
しばしば興奮し騒ぎたてる |
ときには興奮し騒ぎたてる |
| 不潔行為 |
糞尿をもてあそぶ |
場所をかまわず放尿、排便をする |
衣服等を汚す |
| 失禁 |
常に失禁する |
時々失禁する |
誘導すれば自分でトイレに行く |

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