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介護休業の申出・休業期間

 書面で事業主に申し出ること
事業主は証明書類の提出を求めることができます。

申出回数 対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに1回
申出期間* 休業開始予定日の2週間前まで
終了予定日の繰下げ 2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で1回に限り可
申出撤回 休業開始予定日の前日まで可能
その場合、その後の再度の申出は1回は可

*この期間より申出が遅れた場合、事業主による休業開始日の指定が可能です。
※ 期間を定めて雇用される労働者の介護休業の場合で、一の労働契約期間の末日まで休業した後、労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を介護休業開始予定日とする申出をする場合には、申出期間までに申出がなかった場合でも、事業主は開始日の指定をすることはできず、労働者は申出どおりの日から休業を開始できます。


▽介護休業期間


 原則として、対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに1回、通算して93日を限度として労働者が申し出た期間が休業期間となります。

 介護休業の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。

  1. 労働者が介護休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合
  2. 介護休業をしている労働者について産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

 介護休業の開始前に対象家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったことになります。

介護休業取得可能日数例(介護休業のみを取得する場合)
a) 対象家族が父母の場合、介護休業可能な残期間
  • 母の介護 63日間 (=93日−30日)
  • 父の介護 68日間 (=93日−25日)


b) 対象家族が母の場合、介護休業が可能な残期間
  • 38日間 (=93日−(30日+25日))


c) 対象家族が母の場合、介護休業が可能な残期間
  • 今回の要介護状態 0日
  • 別の要介護状態 63日間



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