要介護状態となる対象家族*を介護する男女労働者。
*対象家族とは、配偶者(事実婚含む)・父母・子・同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母のことを指します。
期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要です。
- 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
- 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日を経過する日から1年を経過する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除く)
☆詳しくは下記を参照ください。
以下の者は介護休業の取得ができません。
- 日々雇い入れられるもの
- 労使協定で定められた一定の労働者*
*労使協定で定められた一定の労働者とは
事業主は、要件を満たした労働者の育児・介護休業の申出を拒むことはできません。
ただし、下記の労働者について、休業をすることができないこととする労使協定があるときは、事業主は休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は休業することができません。
- 雇用された期間が1年未満の労働者
- 93日以内に雇用関係が終了する労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
*労使協定とは
事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表するものとの書面による協定のことをいいます。
▽介護休業取得可能な期間雇用者
期間雇用者とは、単に有期の労働契約を締結している者を指すというわけではありません。
例え労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっているとみなされる場合は、育児・介護休業法上での期間雇用者にはあたりません
期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要です。
- 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
- 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日*を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(93日を経過する日から1年を経過する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除きます)
*93日を経過する日とは、介護休業開始予定日を1日目として数えた場合に、93日目となる日のことです。

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