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育児休業取得可能な期間雇用者

 期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要です。

  1. 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

  2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること*
    (子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

*「1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる」かどうかは、育児休業申出のあった時点で判明している事情に基づいて判断されます。
労働契約の更新可能性についての書面又は口頭での明示内容から判断されますが、明示がないときは、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況、当該労働者の過去の契約の更新状況等の実態を見て判断されます。

(育児休業が取得できる具体例)
「1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる」のは、次のa)、b)、c)のような場合です。 この場合は原則として育児休業をすることができます。

ただし、「1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる」場合であっても、子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除かれます。

a) 申出時点で締結している労働契約の期間の末日が子の1歳到達日後の場合
育児休業が取得できる具体例a

b) 書面又は口頭で労働契約の更新可能性が明示されており、申出時点で締結している契約と同一の長さで契約が更新されたならば、その更新後の労働契約の期間の末日が子の1歳到達日後の場合
育児休業が取得できる具体例b

c) 書面又は口頭で労働契約が自動更新であると明示されている場合で、更新回数の上限が明示されていない、又は更新回数の上限が明示されているが、その上限まで契約が更新された場合の労働契約の期間の末日が子の1歳到達日後の場合
育児休業が取得できる具体例c

(育児休業が取得できない具体例)
次のd)、e)、f)のような場合は、原則として「1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる」とはみなされません。

ただし、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況、当該労働者の過去の契約の更新状況等の実態を見て判断される場合もあります。

d)書面又は口頭で労働契約の更新回数の上限が明示されており、その上限まで契約が更新された場合の労働契約の期間の末日が子の1歳到達日以前の場合
育児休業が取得できない具体例d

e)書面又は口頭で労働契約の更新をしない旨が明示されており、申出時点で締結している労働契約の期間の末日が子の1歳到達日以前の場合
育児休業が取得できない具体例e

f)書面又は口頭で労働契約の更新可能性が明示されているが、申出時点で締結している契約と同一の長さで契約が更新されても、その更新後の労働契約の期間の末日が子の1歳到達日以前の場合
育児休業が取得できない具体例f


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