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育児休業の申出・休業期間
▽育児休業の申出
書面で事業主に申し出ること
事業主は証明書類の提出を求めることができます。
子が1歳に達するまで
1歳6か月までの休業の場合
申出回数
1人の子につき1回
1人の子につき1回
申出期間
(*1)
育児休業開始希望日の1か月前まで
(*2)
1歳の誕生日の2週間前まで
開始予定日
の繰上げ
1回に限り
(*3)
−
終了予定日
の繰下げ
1か月前までの申出で1回に限り可
2週間前までの申出で1回に限り可
申出撤回
休業開始予定日の前日まで可能
その場合、原則再度の申出不可
休業開始予定日の前日まで可能
その場合、原則再度の申出不可
*1
この期間より申出が遅れた場合、事業主による休業開始日の指定が可能です。
*2
出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前までに申し出ることとなっています。
*3
出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げが可能です。
※ 1歳以降の育児休業の申出は、1歳までの育児休業の申出の回数とは別にカウントします。
※ 1歳以降の育児休業の開始予定日は、1歳に達した日の翌日(1歳の誕生日)になります。
※ 期間を定めて雇用される労働者の育児休業の場合で、一の労働契約期間の末日まで休業した後、労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をする場合には、申出期間までに申出がなかった場合でも、事業主は開始日の指定をすることはできず、労働者は申出どおりの日から休業を開始できます。
▽育児休業期間
原則として、
子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)
までの間で労働者が申し出た期間が休業期間となります。
次のいずれにも該当する場合には、
子が1歳に達した日の翌日(1歳の誕生日)から子が1歳6か月に達する日
までの期間についても育児休業が可能です。
1歳に達する日に労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
1歳を超えても休業が必要と認められる場合
保育所
*
入所を希望しているが入所できない場合
子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病、出産、その他の事情により子を養育することが困難になった場合
*
児童福祉法に規程する保育所に限定されています。無認可保育所は含まれません。
育児休業の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。
子を養育しないこととなった場合
子が1歳に達した場合(1歳6か月までの育児休業をする場合には、子が1歳6か月に達した場合)
育児休業をしている労働者について産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が始まった場合
育児休業の開始前に子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったことになります。
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