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子の看護休暇Q&A2

労使協定(労働者の過半数を代表する労働組合または労働者の過半数を代表するものとの書面による協定)で子の看護休暇を適用除外とする旨に該当する者とはどういう人ですか?

看護休暇にも半休は認められますか?

看護休暇は有給になりますか?無給になりますか?

子どもが1人の場合は5日で2人の場合は10日ということになるのですか?

夫婦同じ会社で働いている場合、2人合わせて5日の休暇ということになるのですか?


労使協定(労働者の過半数を代表する労働組合または労働者の過半数を代表するものとの書面による協定)で子の看護休暇を適用除外とする旨に該当する者とはどういう人ですか?
以下に該当する者です。

1)勤続6ヶ月に満たない者
2)1週間の所定労働日数が2日以下の者

看護休暇にも半休は認められますか?
法では1日単位の取得を予定しておりますが、半休を認めても法を上回る措置として許容されます。
なお、看護休暇は年休とは別の制度であるため、年休と同様に扱う必要はありません。

看護休暇は有給になりますか?無給になりますか?
有給とするか無給とするかはどちらでも差し支えありません。ただし、休暇を取得したことについて不利益な取扱いをすることは禁止されています。

子どもが1人の場合は5日で2人の場合は10日ということになるのですか?
1労働者について5日とされていますので、子どもが何人いても5日になります。

夫婦同じ会社で働いている場合、2人合わせて5日の休暇ということになるのですか?
看護休暇は1労働者について5日とされていますので、夫婦で働いていてもそれぞれについて5日の権利が生じます。


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