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子の看護休暇Q&A1

子の看護休暇申出はどうすればよいですか? また証明は必要ですか?

子の看護休暇の申出は当日でも可能ですか?

事業の正常な運営を妨げる場合、事業主は看護休暇の申出を拒否することはできますか?

予防注射のために看護休暇を取得することはできますか?

男性でも看護休暇は取得できますか?

期間を定めた雇用契約でも看護休暇は取得できますか?


子の看護休暇申出はどうすればよいですか? また証明は必要ですか?
申出方法は、書面による必要はなく、口頭でも足ります。(1)労働者の氏名、(2)子の氏名および生年月日(小学校就学前かどうかの確認のため)、(3)看護休暇を取得する年月日、(4)負傷しまたは疾病にかかっている事実、を申し出る必要があります。

証明に関しては、診断書までは必要ありません。通達では、証明に関し、医療機関の領収書や保育所を欠席したことが明らかになる連絡帳等の写しが考えられるとし、あまり過大な負担を求めるようなことがないよう配慮すべきだとされています。

子の看護休暇の申出は当日でも可能ですか?
休暇日当日に電話により看護休暇の申出をした場合であっても、看護休暇の申出を事業主は拒むことはできないとされています。

また、書面による届出を要求する場合であっても、事後で差し支えないものとすべきであるとされています。

事業の正常な運営を妨げる場合、事業主は看護休暇の申出を拒否することはできますか?
子の看護休暇については、事業の正常な運営を妨げる場合であっても労働者の請求を拒否することはできません。

予防注射のために看護休暇を取得することはできますか?
子の看護休暇を取得できるのは、負傷したり疾病にかかった子の世話を行う場合に限定されます。予防接種や健康診断の受診は対象外になります。

男性でも看護休暇は取得できますか?
看護休暇は有期契約の者でも、期間の定めのないものと同様に1の年度において5労働日取得できます。

ただし、日々雇い入れられる者は除かれます。

また、過半数労働組合または過半数労働者と労使協定で適用除外とする旨に該当する者も除かれます。

なお、1の年度とは、事業主が特に定めをしない場合は、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

期間を定めた雇用契約でも看護休暇は取得できますか?
看護休暇は期間を定めた雇用契約(有期契約)の者でも、期間の定めのないものと同様に1の年度において5労働日取得できます。

ただし、日々雇い入れられる者は除かれます。

また、労使協定(労働者の過半数を代表する労働組合または労働者の過半数を代表するものとの書面による協定)で適用除外とする旨に該当する者も除かれます。

なお、1の年度とは、事業主が特に定めをしない場合は、毎年4月1日から翌年3月31日となります。


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