育児介護休業制度導入など労務管理なら育児介護休業制度対策センター

育児介護休業制度対策センター
育児介護休業制度相談予約電話
 |育児介護休業制度対策センター[HOME]  >> 介護休業法Q&Aサイトマップ
育児介護休業制度相談ご案内ページ 育児介護休業制度の導入など労務管理のご相談を承ります!!
運営:育児介護休業制度対策センター 社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】育児介護関連メルマガ 
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 休業制度関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

【育児介護休業サイト内検索】
育児介護休業法改正のポイント
■ 育児・介護休業法Q&A
育児休業法Q&A1
育児休業法Q&A2
介護休業法Q&A1
子の看護休暇Q&A1
子の看護休暇Q&A2
■ 育児休業
育児休業対象労働者
育児休業の申出・休業期間
期間雇用者について
■ 介護休業
介護休業対象労働者
介護休業の申出・休業期間
要介護状態とは
介護休業と短時間勤務の取得例
子の看護休暇制度(H17.4.1〜)
■ 労働制限
時間外労働の制限
深夜業の制限
勤務時間の短縮等の措置
■ その他
事業主が講ずべき措置
職業家庭両立推進者の選任
指針その他
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働法セミナー情報
労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
育児介護休業制度対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】労務管理・人事マネジメントまで社員研修・講演講師を全国派遣いたします。
スポンサード広告

介護休業法Q&A

期間雇用者の場合、介護休業を何度も申し出ることができるのでしょうか?

介護休業と介護短時間勤務とを合わせて93日まででよいのでしょうか?

平成17年3月31日以前の改正法施行前にその家族についての介護休業等を取得したことがある場合はどうなりますか?

同一の傷病により要介護状態となり、いったん回復して再び要介護状態となった場合は一要介護状態とみなしてよいのでしょうか?


期間雇用者の場合、介護休業を何度も申し出ることができるのでしょうか?
更新に伴って以下の条件を満たす場合は、回数に制限はありません。

  1. 現在の介護休業終了予定日が現在締結している労働契約の満了日と一致していること
  2. 更新後の労働契約の初日を休業開始予定日とする介護休業を申し出ていること

介護休業と介護短時間勤務とを合わせて93日まででよいのでしょうか?
介護休業期間と介護短時間勤務等の措置の適用期間を合計して93日までが限度となります。

平成17年3月31日以前の改正法施行前にその家族についての介護休業等を取得したことがある場合はどうなりますか?
改正法施行前に介護休業をしたことがある場合も、その介護休業等の日数が93日に満たない場合は、平成17年4月1日以降、介護休業等が取得可能です。

この場合、介護休業等をすることができる日数は、93日からその対象家族について過去に介護休業等をした日数を差し引いた日数までとなります。

改正法施行前に、その対象家族について93日間以上の介護休業等をした場合は、新たな要介護状態が生じても、その対象家族について介護休業等を行うことはできません。

同一の傷病により要介護状態となり、いったん回復して再び要介護状態となった場合は一要介護状態とみなしてよいのでしょうか?
要介護状態に至る原因となった傷病が、回復前と回復後で同一であっても、いったん回復して前の要介護状態が解消した後に、再び要介護状態になった場合は、要介護状態が異なることになり、通算して93日間の範囲内であれば、再度、介護休業等を行うことができます。


育児介護休業制度相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
育児介護休業制度相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



育児介護休業制度対策センターグループロゴ
  製作・運営
育児介護休業制度対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Ikujikaigokyuugyouseido Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
育児介護休業制度の労務管理相談なら育児介護休業制度対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら