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育児休業法Q&A2 |
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1歳以降の育児休業は、例えば、1歳の誕生日から3ヶ月は夫が、その後の3ヵ月は妻が取得するというように、夫婦で分担して取得することはできますか?
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1歳以降の育児休業を請求する場合は、常に子の1歳の誕生日を休業開始予定日としなければなりません。
このため、1歳以降の育児休業を夫婦で分担して取得することはできません。ただし、1歳に達するまでは妻が、1歳以降は夫がというように1歳未満の育児休業と1歳以降の育児休業を夫婦で分担して取得することは可能です。
1歳未満の育児休業については、連続する一の期間であれば、妻が最初の6ヵ月、夫がその後1歳までの期間を休業と夫婦で分担して取得することが可能です。
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1歳までの育児休業を請求する際に、併せて1歳6ヵ月までの育児休業も請求できますか?
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1歳以降の育児休業は、保育所の入所待ちや配偶者が死亡したなどの一定の諸事情が要件となっています。1歳までの育児休業を申し出た時点であらかじめそういった諸事情が判明しているとは想定しにくいため、併せての請求はできないといえます。
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専業主婦の配偶者が病気で子の面倒をみられなくなった場合は1歳以降の育児休業を取得できますか?
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1歳以降の育児休業は、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)時点で、本人またはその配偶者が育児休業中であって、かつ法所定の事情が生じた場合に限られます。
また、この場合、本人が2週間前までに申し出なかったために、事業主に休業開始予定日を指定された場合を除き、子の1歳の誕生日から育児休業を開始することが条件となります。
したがって、専業主婦の配偶者が病気などにより、子が1歳に達した日後(1歳の誕生日以降)に、子の養育ができない状態となった場合は、1歳以降の育児休業を取得することはできません。
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厚生年金保険と健康保険の保険料の免除期間は最大で子が1歳6ヵ月までとなるのですか?
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平成17年4月1日に施行された年金等改正法により、育児休業等に係る保険料免除期間は、厚生年金保険料、健康保険料ともに、子が3歳に達するまでの育児休業等の期間に拡大されました。
ここでいう「育児休業等」とは、
(1)育児・介護休業法による育児休業期間 (2)育児休業に準ずる休業の措置(3歳未満の子を養育する労働者を対象とする育児のための短時間勤務等の措置等の1つ)に基づく休業 と定義されています。
したがって、この4月1日からは、育児休業を開始した日の属する月から子が3歳に達する日の属する月の前月までの「育児休業等」による休業期間を限度として、本人が取得した育児休業期間について、事業主の申出により、厚生年金保険料及び健康保険料の全額が免除されることになります。
このほか、年金等改正法の施行により、この4月1日からは、厚生年金保険、健康保険ともに、育児休業等が終了し、職場に復帰した被保険者のうち、3歳未満の子を養育する者を対象とした標準報酬月額の改定制度なども実施されます。
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